高待遇・好条件の薬剤師の採用・転職情報を検討したい方は、こちらから無料登録すると情報が提供されます。
薬剤師専門の就職・転職支援サービス≪登録無料≫
02管理薬剤師とはの最近のブログ記事
薬局を開設するためには、通常、薬剤師の資格を持った人が管理するか、その薬局の職員の中に薬剤師がいればその人に管理を任せるでしょうが、薬剤師の資格を持たない場合は、薬事法に基づいて、薬剤師を雇用して薬局の管理をさせなければなりません。各店舗毎に薬局の管理をする薬剤師のことを「管理薬剤師」と呼んでいます。管理薬剤師の業務については次のとおりです。
1.薬局開設者に対する意見陳述について
管理薬剤師は、薬局を管理するにあたり、業務を円滑に遂行するために必要な意見を開設者に陳述し、不備な面については速やかに改善するよう努めなければなりません。また、資質の向上を図るため、各種研修会に参加する旨要請するなど、研鑚に努めなければなりません。
2.薬局で管理する医薬品の試験について
管理薬剤師は、薬局における医薬品の品質確保のため、専門的な立場から試験検査の必要性を判断し、実施しなければなりません。自らの設備では実施できないと認められるときは、構成労働大臣の指定した試験検査機関を利用し、その結果を確認しなければなりません。試験検査の対象項目としては、保存環境に影響を受けやすい医薬品、取り扱いに注意を要する医薬品について計画的に実施するほか、包装が変色しているもの、長期間保存しているもの等、その品質について疑いのある医薬品についても、専門的な判断によっては個々に実施しなければなりません。
3.薬局の管理に関する記録について
管理薬剤師は、日常必要に応じて薬局の管理状況を記録しておかなければなりません。管理記録の記載事項としては、試験結果の実施結果、不良品等の処理結果、構造設備の点検項目や自身の勤務状況等、管理全般について記載します。
また、薬局開設者に対して意見陳述を行なったときは、その内容、それに対して講じられた措置等も記載しておかなければなりません。
4.薬局の勤務の状況等について
管理薬剤師は、自ら薬局の管理業務に従事するもので、他の場所での薬事に関する実務に従事してはなりません。ただし、次の事項については、許可を受けたものと見なし兼務が認められています。
① 薬局の管理者が薬剤師会会営薬局等において、夜間、休日等の調剤業務に輪番で重視する場合。
② 薬局の管理者が老人保健施設において、調剤、薬剤管理等の業務に従事する場合。
③ 薬局の管理者が指定居宅介護支援事業の管理者又は介護支援専門員を兼務する場合。
④ 薬局の管理者が学校薬剤師を兼務する場合。ただし、1校に限る。なお、学校薬剤師業務において、2校以上の学校を兼務する場合は、薬事衛生事務所、又は、保健所に管理者兼務許可申請を行なう。
⑤ 公的な夜間・休日薬局の管理者が、夜間又は休日以外の時間帯において、他の薬局等の調剤業務に従事する場合(管理薬剤師としては従事できません)。なお、兼務は夜間・休日薬局の管理に支障がない範囲で認められますので、薬事衛生事務所又は保健所に兼務許可申請を行う。