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医薬分業制度

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 医薬分業とは、医師や歯科医師の診療を受けた際に、薬の種類や量の記載された処方せんをもらって、その処方せんを「処方せん取扱」「保険薬局」「基準薬局」等の表示のある街の薬局へ持参して薬をもらう制度です。医師と薬剤師の二人の専門家によって、医薬品の使用をダブルチェックし、効きめや安全性を一層高めより良い医療を提供することを目的としています。

 日本の医薬分業制度は、最近始まったのではなく、実は古くからの制度であり、昭和31年4月の「医師法、歯科医師法、薬剤師法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、法律上では制度化されました。しかし、日本の医療のあり方は、医師が診察と投薬を行うことが習慣として定着していたため、医薬分業が制度化されたものの、なかなか進展しませんでした。病気や怪我をすると、診察してもらったお医者さんの病院で薬も受け取るというのを当然のように考えていた人も多いはずです。

 しかし、近年になり医薬分業は急速に普及し、時代の流れと共に医師等の医療関係者や一般の方々の間でも関心が高まってきています。地域によって差はあるものの、現在の日本において医薬分業は急速に広まってきています。

 医薬分業のメリットとしては、街の薬局では薬剤師が患者さんごとに薬歴を作成しますが、この薬歴には現在服用している薬のほか、患者さんの体質、アレルギー歴や、以前起こした副作用が記入されます。この薬歴をもとに薬剤師が処方せん中の薬の、他の医療機関の処方せんとの飲み合わせや重複投与、量のチェックをしたり、アレルギーを起こす可能性がある薬が出されていないかなどのチェックをして、必要があれば医師に相談した後、調剤されます。この薬剤師のチェック機能によって安心して薬を飲めるようになります。

 また、薬の内容や飲み方、注意の記載された説明書をもとに、薬剤師から使用方法や保管方法を含めた細かい説明を受けることができます(服薬指導)。

 寝たきりなどの患者さんの場合には、本人でなくても、ご家族が処方せんを持っていって良いですし、薬の宅配をしてもらうこともできます。病院での長い薬の待ち時間もなく、患者さんがゆっくり休むことができるようになります。

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