<<<全国の薬剤師・管理薬剤師の求人募集転職採用情報はこちらです


薬剤師の採用・転職情報 薬剤師の採用・転職情報
 高待遇・好条件の薬剤師の採用・転職情報を検討したい方は、こちらから無料登録すると情報が提供されます。
薬剤師専門の就職・転職支援サービス≪登録無料≫ 薬剤師の採用・転職情報


01薬剤師法(第1条~第7条の2)の最近のブログ記事

01薬剤師法(第1条~第7条の2)

|

第一章 総則

薬剤師の任務)
第一条  薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

第二章 免許

(免許)
第二条  薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

(免許の要件)
第三条  薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

(絶対的欠格事由)
第四条  未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

(相対的欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一  心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三  罰金以上の刑に処せられた者
四  前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者

(薬剤師名簿)
第六条  厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。

(登録及び免許証の交付)
第七条  免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。
2  厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。

(意見の聴取)
第七条の二  厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

薬剤師の求人募集全国情報センターカテゴリ

薬剤師の求人募集全国情報センター最近のブログ記事

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうち01薬剤師法(第1条~第7条の2)カテゴリに属しているものが含まれています。

次のカテゴリは02薬剤師法(第8条)です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。