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04薬剤師法(第11条~第18条)の最近のブログ記事

04薬剤師法(第11条~第18条)

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第三章 試験

(試験の目的)
第十一条  試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。

(試験の実施)
第十二条  試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
2  厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

(薬剤師試験委員)
第十三条  試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。
2  薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第十四条  薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

(受験資格)
第十五条  試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項 に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
二  外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの

(受験手数料)
第十六条  試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2  前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

(不正行為の禁止)
第十七条  試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

(省令への委任)
第十八条  この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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