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2008年7月アーカイブ

薬剤師求人募集情報(青森県)

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青森県薬剤師求人募集情報 就職・転職サポート

確かな求人情報と迅速な対応で青森県の転職情報を続々と公開中です。豊富な地場求人募集情報を徹底分析するなかで、きめ細かな対応で転職を支援します。
www.hs-aomori.com/

【青森県求人募集情報】 薬剤師募集中(複数名)!:東北Uターン転職ネット

首都圏に住む、東北出身の20代~40代の潜在的Uターン希望者へむけて、東北の各人材紹介会社が発信する薬剤師の転職に関する情報が集まるコミュニティサイトです。
u-ten.net/?p=log&l=105830

青森県の薬剤師求人募集情報

薬剤師の求人・転職・募集・就職は、当人材紹介サイトで完璧にニーズにこたえることができますです。調剤薬局・病院・ドラッグストアなど薬剤師業界ダントツの仕事の募集件数を誇っています。薬剤師の求人募集専門会社だからできる豊富な情報量と質の高いコンサルティングで、薬剤師の皆さまのキャリアアップを応援します。
www.jftc.org/

青森県の薬剤師の求人・募集・転職・就職は薬剤師求人情報サーチ

青森県内の調剤薬局・病院・ドラッグストアなど薬剤師業界最多の求人募集の仕事件数です。薬剤師の専門会社だからできる豊富な情報量と質の高いコンサルティングで、薬剤師の皆さまのキャリアアップを応援します。
www.pharmacistjobsearch.com/

薬剤師求人.com:青森県の薬剤師求人募集情報

薬剤師求人.comは、薬剤師・薬学生限定の求人募集・就職・転職サイトです。薬剤師求人.comは薬剤師の幸せな就職・転職と幸せなライフスタイルを応援します。当サイトの薬剤師の求人募集情報の内容は、青森県内の調剤薬局・病院が主な紹介先となっております。
www.yakuzaishi-kyujin.com/jobs/showListByPref/0/1.html

青森県の医師・看護師・薬剤師向け求人募集情報

青森県の医師・看護師・薬剤師向け求人募集情報. 医師転職や看護師転職、薬剤師転職など医療における転職をキャリアブレインがサポートします。青森県での勤務を希望する方向けに病院や薬局の求人募集情報を提供しております。
blog.livedoor.jp/cabrain_sapporo/

【医師・薬剤師】青森県求人募集応援日誌

青森県での転職を希望する医師・薬剤師の方々に、調剤薬局・病院の求人情報や募集情報の提供だけでなく、さまざまなサポートをしながら、就職・転職を実現させます。
ch11246.kitaguni.tv/

薬剤師、医療・福祉求人募集情報|青森県を中心

青森県を中心とした医師,薬剤師,看護師,医療・介護・福祉専門の求人募集情報サイトのキャリアフォースです。また、医師・薬剤師・看護師・医療技術者の皆様の相談・登録・紹介も行なっていますのでお気軽にご相談ください。
www.career-force.co.jp/

薬剤師 求人 就職 転職 派遣 募集【ファーマシストスクエア】青森県

青森県における薬剤師の求人募集に関する情報を随時更新しながら掲載中です。掲載している求人内容は主に調剤薬局・病院になります。また、薬剤師の求人募集を支援する人材バンクへの登録も代行します。
www.e-square.co.jp/pharmacist/hokkaido.htm

青森県の薬剤師などの求人転職募集情報

キャリアブレイン社からの情報提供のサイトです。当サイトでは、青森県の医療求人(医師・看護師・薬剤師・歯科)介護求人(理学・作業療法士・ケアマネ)などの転職・採用・募集をサポートしております。
sapporo.cabrain.co.jp/

薬剤師求人募集情報(北海道)

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北海道の医師・看護師・薬剤師・歯科医師・MR・介護従事者向け求人募集情報

北海道札幌支社の「さと」が毎日お届けする医療系求人のブログです。 医師転職や看護師転職、薬剤師転職など医療・介護における転職をキャリアブレイン札幌支社がサポートします。北海道での就職を希望する方向け。病院や薬局の求人情報を提供。
blog.cabrain.net/sapporo/

【北海道専門】医師・薬剤師に札幌ほか北海道内の求人情報&転職支援

北海道専門の人材バンク ~ 医師・薬剤師に札幌ほか北海道内のお仕事&求人情報を紹介します。
www.career-ms.jp/

北海道の薬剤師求人募集情報

薬剤師の求人・転職・募集・就職は人材紹介サイトで完璧です。調剤薬局・病院・ドラッグストアなど薬剤師業界ダントツの仕事の募集件数を誇っています。薬剤師の求人募集専門会社だからできる豊富な情報量と質の高いコンサルティングで、薬剤師の皆さまのキャリアアップを応援します。
www.jftc.org/hokkaidopref/

北海道の求人募集を探すならココ!! 薬剤師の転職・就職@北海道

北海道内の正社員からパートまで薬剤師の資格を活かせる人気の求人募集情報をご紹介いたします。薬学部の新卒の学生の就職から、現役薬剤師の転職まで徹底的にサポートします。調剤薬局・病院・ドラッグストア・会社の研究部門など薬剤師の活躍する場は広がっています。
www.hs-hokkaido.com/

薬剤師求人.com:北海道の薬剤師求人募集情報

薬剤師求人.comは、薬剤師・薬学生限定の求人募集・就職・転職サイトです。薬剤師求人.comは薬剤師の幸せな就職・転職と幸せなライフスタイルを応援します。当サイトの薬剤師の求人募集情報の内容は、北海道内の調剤薬局・病院が主な紹介先となっております。
www.yakuzaishi-kyujin.com/jobs/showListByPref/0/1.html

北海道の医師・看護師・薬剤師向け求人募集情報

北海道の医師・看護師・薬剤師向け求人募集情報. 医師転職や看護師転職、薬剤師転職など医療における転職をキャリアブレインがサポートします。北海道での勤務を希望する方向けに病院や薬局の求人募集情報を提供しております。
blog.livedoor.jp/cabrain_sapporo/

【医師・薬剤師】北海道求人募集応援日誌

北海道での転職を希望する医師・薬剤師の方々に、調剤薬局・病院の求人情報や募集情報の提供だけでなく、さまざまなサポートをしながら、就職・転職を実現させます。
ch11246.kitaguni.tv/

薬剤師、医療・福祉求人募集情報|北海道を中心

北海道を中心とした医師,薬剤師,看護師,医療・介護・福祉専門の求人募集情報サイトのキャリアフォースです。また、医師・薬剤師・看護師・医療技術者の皆様の相談・登録・紹介も行なっていますのでお気軽にご相談ください。
www.career-force.co.jp/

薬剤師 求人 就職 転職 派遣 募集【ファーマシストスクエア】北海道

北海道における薬剤師の求人募集に関する情報を随時更新しながら掲載中です。掲載している求人内容は主に調剤薬局・病院になります。また、薬剤師の求人募集を支援する人材バンクへの登録も代行します。
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北海道の薬剤師などの求人転職募集情報

キャリアブレイン社からの情報提供のサイトです。当サイトでは、北海道の医療求人(医師・看護師・薬剤師・歯科)介護求人(理学・作業療法士・ケアマネ)などの転職・採用・募集をサポートしております。
sapporo.cabrain.co.jp/

新規オープン 管理薬剤師募集 東京都 - 【薬剤師求人情報】

転職させ ...求人番号 : CN010260 ●募集地域 : 東京都台東区●募集職種 : 管理薬剤師●募集形態 : 正社員●募集年齢 : 調剤経験3年以上●年俸 : 面談のうえ、考慮します●勤務時間 : 未定●休日 : 日・祝(週40時間制). 【コンサルタントからのおすすめ ...
blog.cabrain.net/pharmacist/article/id/22560.html

医師 転職・医師 求人 医師 薬剤師 看護師の転職紹介 【リプレス】

医師求人、医師転職、薬剤師求人、薬剤師転職、看護師求人、看護師転職等の募集情報を扱う医療職専門の転職支援サイト. ... 薬剤師 看護師・その他. Email 注)半角英数字にて. 希望勤務地 例)東京都品川区など. その他の希望があればご記入ください。
www.ripuresu.com/

薬剤師 求人 就職 転職 派遣 募集【ファーマシストスクエア】

東京都 ...薬剤師,求人,就職,転職,派遣,募集情報~詳細 総合病院門前薬局での調剤業務 株式会社メディカルライン 東京都文京区千駄木 288566.
www.e-square.co.jp/pharmacist/s/CML_O288566.html

医療、福祉サービス関連 薬剤師、管理薬剤師 東京都/求人情報詳細

2008年6月20日 ... 専門職・専門能力職を専門とする転職サイト【キャリア・ネットワーク】(東京・新宿区)Webサイトでは、「ゴールドカラー」と呼ばれる幹部職や会社役員、高い専門能力を必要とする職業に特化した職業紹介業、人材紹介業務の紹介をしており ...
www.careernetwork.co.jp/details.asp?id=609

東京都薬局(調剤)/薬剤師 薬剤師の求人・転職詳細情報 @Medico

Medico[アットメディコ]薬剤師求人情報の詳細画面. ... 医師・薬剤師・医療・介護・看護師求人・就職・転職応援サイトなら@Medico ... 休暇, 年末年始、夏期、有給休暇. メッセージ, 東京都豊島区の調剤薬局です。 常勤の薬剤師を募集しています。
www.atmedico.com/search/pm1012632731300/

東京都薬剤師転職求人募集専用サイト|東京都転職求人情報|

薬剤師求人募集,東京転職・就職支援. ... 東京都薬剤師求人募集専用サイト―調剤薬局・調剤併設の転職、パートの求人募集・就職― TEL 0120-530-088. 調剤薬局・調剤併設求人. 東京都の薬剤師さんの転職先紹介!求人情報! 薬剤師TOP| 東京都転職求人| ...
www.c-forest.co.jp/tokiokyuujin.html

薬剤師求人情報東京 病院・薬局に薬剤師紹介 人材紹介32年(株)アステス

薬剤師求人情報. 東京. ◇ 薬剤師求情報の提供 ◇ 薬剤師の募集と紹介 ... 薬剤師求人 【東京】 表の見方 ... 13-ヤ-0029, 東京都, 東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、山梨 12店舗, OTC他, 年額482.5万円~ 時給10円~2100円, 正社員・パート ...
www.astes.net/kyuzin_htm/tokyo.html

薬剤師の求人・募集・転職・就職 くすりびと

薬剤師の求人・転職・就職ならくすりびと.net。全国の調剤薬局、ドラッグストア、病院の求人情報の掲載をはじめ、薬剤師に役立つ各種転職・就職支援サービスを提供し ... 東京都 稲垣薬局 徳丸店 駅近徒歩1分!! 宮崎県 トモ薬局 短期契約可!年収500万円↑ ...
www.kusuribito.net/

【Jobくる】~医師求人,薬剤師求人,保健師求人,看護師求人,医療介護

2008.04.26 【東京都 薬剤師】秋葉原電気街口エリア希少薬剤師案件! 2008.04.25 『関東・近畿・中国・九州・東北・北海道』 MR求人急募です。MR未経験者でも営業経験があれば転職可能です。この機会にMRになってみませんか?
www.jobkuru.com/

精神・神経科の吉祥寺病院/薬剤師求人情報(東京都調布市)

免許種別, 薬剤師. 募集地域, 東京都. 勤務時間. 日勤:08:45~17:00 休息時間:日勤45分. 給与, 【薬剤師】 初任給:230千円~233千円. 勤務場所, 当院 (東京都調布市深大寺北町4-17-1>>地図・交通案内はこちら). 住宅手当, 有 ...
www.kichijoji-hospital.com/recruit/index04.html

鹿児島県薬剤師求人募集情報

鹿児島県にある西之表市の薬剤師の求人募集情報です。医療法人義順顕彰会田上病院では、薬剤師を募集しております。やる気のある方は、ぜひ一緒に働きましょう。求人募集情報です。 医療介護人材サービスのキャリアブレイン。
www.cabrain.net/job/jobDetail/jobOfferId/119260.html;jsessionid=846D5E88F979F7AF2BBE6B1C065B631B

鹿児島県の薬剤師の求人・募集・転職・就職 くすりびと

鹿児島県の薬剤師の求人・転職・就職ならくすりびと.netにお任せください。鹿児島県の調剤薬局、ドラッグストア、病院の求人情報の掲載をはじめ、薬剤師に役立つ各種転職・就職支援サービスを提供しています。
www.kusuribito.net/

鹿児島県の薬剤師求人募集情報

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鹿児島県の薬剤師の求人・募集・転職・就職は薬剤師求人情報サーチ

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薬剤師求人.com:鹿児島県の薬剤師求人募集情報

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鹿児島県の医師・看護師・薬剤師向け求人募集情報

鹿児島県の医師・看護師・薬剤師向け求人募集情報. 医師転職や看護師転職、薬剤師転職など医療における転職をキャリアブレインがサポートします。鹿児島県での勤務を希望する方向けに病院や薬局の求人募集情報を提供しております。
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【医師・薬剤師】鹿児島県求人募集応援日誌

鹿児島県での転職を希望する医師・薬剤師の方々に、調剤薬局・病院の求人情報や募集情報の提供だけでなく、さまざまなサポートをしながら、就職・転職を実現させます。
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薬剤師、医療・福祉求人募集情報|鹿児島県を中心

鹿児島県を中心とした医師,薬剤師,看護師,医療・介護・福祉専門の求人募集情報サイトのキャリアフォースです。また、医師・薬剤師・看護師・医療技術者の皆様の相談・登録・紹介も行なっていますのでお気軽にご相談ください。
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薬剤師 求人 就職 転職 派遣 募集【ファーマシストスクエア】鹿児島県

鹿児島県における薬剤師の求人募集に関する情報を随時更新しながら掲載中です。掲載している求人内容は主に調剤薬局・病院になります。また、薬剤師の求人募集を支援する人材バンクへの登録も代行します。
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鹿児島県の薬剤師などの求人転職募集情報

キャリアブレイン社からの情報提供のサイトです。当サイトでは、鹿児島県の医療求人(医師・看護師・薬剤師・歯科)介護求人(理学・作業療法士・ケアマネ)などの転職・採用・募集をサポートしております。
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薬剤師求人募集・就職・転職・アルバイト・派遣情報 <東京・埼玉

薬剤師求人 ・転職. MCpc_SI1910001. 急募 ! 調剤薬局における調剤業務. 雇用形態, 常勤・非常勤. 資格, 薬剤師. 勤務地, 1.横浜市磯子区洋光台 2.東京都目黒区・足立区(竹ノ塚)・中野区 3.千葉市稲毛区・津田沼【最寄駅】 各店舗 最寄り駅より ...
www.medical-cubic.com/career/yakuzaishi/index.html

株式会社フィットラボ 管理薬剤師 募集(メディカルプロ)

管理薬剤師・募集情報 山口県山陽小野田市 東京都江東区. 医師 求人 看護師 医療事務 薬剤師 臨床検査技師 理学療法士 放射線技師 求人. 管理薬剤師の募集情報、看護師の募集情報、医療事務の募集情報と派遣、薬剤師、放射線技師、理学療法士、作業療法士 ...
www.medical-pro.co.jp/job/nodoc_jyo_hi/F5986.html

マイコミエージェント 東京都 薬剤師転職コンサルタント

担当求人詳細 ...全国の薬剤師の求人・募集や転職・派遣情報は、m3.com Pharmacistにおまかせください。薬剤師の皆様の調剤薬局、病院、ドラッグストアへの就職、転職・派遣・紹介・パート求人情報をコンサルタントがご紹介いたします。
pcareer.m3.com/positionDetail33074.htm

タグ 薬剤師求人東京都とは

薬剤師求人情報 勤務地:東京都江戸川区鹿骨3-18-4 業種:調剤株式会社葵調剤 正社員募集 / パート募集 ... 関連タグ: 薬剤師転職東京都 薬剤師就職東京都 薬剤師パート募集 薬剤師 薬剤師求人検索 薬剤師勤務地 薬剤師募集東京都 薬剤師求人江戸川区 ...
blog.fc2.com/tag/%CC%F4%BA%DE%BB%D5%B5%E1%BF%CD%C5%EC%B5%FE%C5%D4

CBネット - 医師 薬剤師 看護師など医療介護従事者向け求人 転職サイト

医師求人 看護師求人 薬剤師求人など求人募集・転職・就職情報ならCBネット。医師 薬剤師 看護師 介護職 歯科 理学 作業療法士 ... お産を目指して」(日本医療学会主催)が7月19日午後1時半から、東京都千代田区の日本教育会館一ツ橋ホールで開かれる。
www.cabrain.net/

薬剤師 求人・薬剤師 転職・薬剤師 派遣のことならクラシスのyaku-job

薬剤師 転職・薬剤師 求人・薬剤師 派遣のことならクラシスのyaku-job(ヤクジョブ)。病院、製薬会社、調剤薬局、ドラッグストアへの求人をご紹介する情報サイト。 ... 08.07.04; 東京都. 調剤薬局. 調布駅徒歩圏内の調剤薬局です。
yaku-job.com/

【薬剤師の求人情報】

「ウェルパーク」で薬剤師を募集します。【東京 ...株式会社ウェルパークの求人情報 薬剤師の求人の求人情報なら健康美容JOB。 ... 〒190-0003 東京都立川市栄町6-1-1 株式会社ウェルパーク 人事部 人事・教育グループ 採用担当 鎌田
www.kenkou-job.com/item/page_1836.html

求人検索結果一覧 ― 薬剤師の求人・募集・転職 ファーマ人材バンク

薬剤師の求人・転職情報をお探しなら、医療・介護業界に特化した上場企業運営の「ファーマ人材バンク」。病院や調剤薬局、OTCまで幅広い求人案件をご ... 勤務地. 東京都 世田谷区. 給与. 4600000 円~ 5500000 円( 年収 ) 1900 円~ 2200 円( 時給 ) ...
www.pharmajinzaibank.com/jobservice/recruit.php?action_recruit_search=true&addr1=26

【薬剤師求人】常勤勤務薬剤師募集(東京都足立区調剤薬局)

2008年6月27日 ... 【薬剤師求人】 常勤勤務薬剤師募集(東京都足立区調剤薬局). 東京都足立区の調剤薬局にて常勤勤務薬剤師募集. ■処方科目 内科(呼・循・消)・外科・整形外科 皮膚科・泌尿器科・眼科・歯科 ■処方箋 1日平均150枚 ■職務内容 保険
www.dp-net.co.jp/tokyo/2008/06/post_181.html

【東京都新宿区】貴重な企業管理薬剤師求人!

2008.6.17:薬剤師転職 ...【東京都新宿区】貴重な企業管理薬剤師求人!2008.6.17. 「職務経歴書自作のススメ」. 人材紹介会社経由の転職では、どうしてもご自身の希望が完全に伝わるのかが不安になる方もいらっしゃるものです。 もちろん事前にリスニングを行いながらある程度詳細 ...
www.kusuribito-blog.com/2008/06/2008617.html

薬剤師の求人・募集・転職・就職は薬剤師求人情報サーチ

薬剤師求人情報サーチに登録すると、Web公開求人のほか、非公開の求人案件もご紹介できます。 キャリアカウンセリングによってあなたの .... 山崎病院 [new]. 東京都清瀬市. 病院職員募集! 西武池袋線 清瀬駅 バス5分 「上宮」下車すぐ 月給25万~40万円 ...
www.pharmacistjobsearch.com/

薬剤師の求人・転職・就職サイト 【薬剤師アシスト】

東京,神奈川,埼玉 ...薬剤師求人・転職・就職サイト【薬剤師アシスト】 株式会社パーソナルアシスト一般労働者派遣事業:厚生労働大臣許可 (般)13-303455 職業紹介事業:厚生労働大臣許可 13-ユ-301300 〒113-0033 東京都文京区本郷3-15-4本郷小林ビル5F ...
www.yakuzaishi-a.com/

日本メディケア株式会社 薬剤師 募集 正社員 東京都 神奈川県

医師・看護師・薬剤師・医療事務他 医療従事者の就職・転職・求人募集情報トップページはこちらから. ◆薬剤師 求人情報 正社員募集 東京都大田区,神奈川県横浜市. 日本メディケア株式会社. 2007.12.6更新. ID:N7038 ...
www.medical-pro.co.jp/job/nodoc_jyo_hi/N7038.html

薬剤師求人.com : 東京都の薬剤師求人情報

薬剤師・薬学生限定の求人・就職・転職サイト。薬剤師の求人・募集・就職・転職なら薬剤師求人.com。薬剤師求人.comは薬剤師の幸せな就職・転職と幸せなライフスタイルを応援します。
www.yakuzaishi-kyujin.com/jobs/showListByPref/0/13.html

病院 薬局 求人情報 | 東京都内の薬剤師転職・就職情報

東京都内の病院・調剤薬局・ドラッグストアの薬剤師求人情報サイトです。正社員はもちろんアルバイト・パート・契約社員などの求人情報も掲載してい ... 今回、東京都千代田区(須田町)、墨田区(東向島)、千葉県松戸市(常盤平、下矢切)などで募集中です!
www.hs-tokyo.com/

CBネット- 薬剤師 パート・アルバイト 求人

(東京、神奈川など関東の ...薬剤師のパート求人(東京、神奈川など関東圏の薬剤師パート)募集情報です。 ... 日暮里舎人ライナーの見沼代親水公園駅からすぐ!時給も高いです。 勤務地 東京都足立区. 勤務日・時間 火・水を含む週3日. 時給目安 2400円. パート求人にお問い合わせ ...
www.cabrain.net/pharm/part.html;jsessionid=0E61D791B7CF87ACEEC890948A45DE68

アイデムエキスパート|薬剤師の求人・募集・転職サイト

07/07 求人:調剤薬局【薬剤師募集】東京都世田谷区 最寄駅から徒歩5分以内の好立地!クリニック門前薬局です。07/03 求人:調剤薬局【薬剤師募集】東京都武蔵野市 定期的に勉強会を開催して社員のスキルUPに努めています。
www.aidem-ex.co.jp/

看護師 医師 薬剤師の求人・新着情報|医療分野の就職・転職サイト@Medico

東京都/杉並区 介護老人保健施設 シーダ・ウォーク. 2008.06.30. 医師 常勤. 千葉県/船橋市 医療法人社団 誠馨会 セコ ... 医師,看護師,薬剤師を中心とした医療・介護職の求人・募集・就職・転職・常勤・非常勤・パート・アルバイト・派遣などの常に ...
www.atmedico.com/

東京や神奈川、千葉など関東の医師・看護師・薬剤師・介護職等の求人

関東(神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木)の医療求人(医師・看護師・薬剤師・歯科)介護求人(理学・作業療法士・ ... 薬剤師 常勤 (20代 女性) 転職時期:2008年9月 希望勤務地:東京都23区内希望施設形態:調剤薬局 希望年収:450万以上 ...
tokyo.cabrain.co.jp/

薬剤師 求人 就職 転職 派遣 募集ならファーマシストスクエア

[薬剤師][東京都] 東京都港区 外資系製薬メーカーでの安全性情報 . 薬剤師 求人 新着情報 人材紹介・派遣会社の薬剤師求人派遣新着情報. 薬剤師 [薬剤師][東京都] 東京都武蔵野市吉祥寺本町 調剤、服薬指導など調剤薬局業務; 薬剤師
www.e-square.co.jp/pharmacist/

管理薬剤師とは

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 薬局を開設するためには、通常、薬剤師資格を持った人が管理するか、その薬局の職員の中に薬剤師がいればその人に管理を任せるでしょうが、薬剤師の資格を持たない場合は、薬事法に基づいて、薬剤師を雇用して薬局の管理をさせなければなりません。各店舗毎に薬局の管理をする薬剤師のことを「管理薬剤師」と呼んでいます。管理薬剤師の業務については次のとおりです。

1.薬局開設者に対する意見陳述について

 管理薬剤師は、薬局を管理するにあたり、業務を円滑に遂行するために必要な意見を開設者に陳述し、不備な面については速やかに改善するよう努めなければなりません。また、資質の向上を図るため、各種研修会に参加する旨要請するなど、研鑚に努めなければなりません。

2.薬局で管理する医薬品の試験について

 管理薬剤師は、薬局における医薬品の品質確保のため、専門的な立場から試験検査の必要性を判断し、実施しなければなりません。自らの設備では実施できないと認められるときは、構成労働大臣の指定した試験検査機関を利用し、その結果を確認しなければなりません。試験検査の対象項目としては、保存環境に影響を受けやすい医薬品、取り扱いに注意を要する医薬品について計画的に実施するほか、包装が変色しているもの、長期間保存しているもの等、その品質について疑いのある医薬品についても、専門的な判断によっては個々に実施しなければなりません。

3.薬局の管理に関する記録について

 管理薬剤師は、日常必要に応じて薬局の管理状況を記録しておかなければなりません。管理記録の記載事項としては、試験結果の実施結果、不良品等の処理結果、構造設備の点検項目や自身の勤務状況等、管理全般について記載します。
 また、薬局開設者に対して意見陳述を行なったときは、その内容、それに対して講じられた措置等も記載しておかなければなりません。

4.薬局の勤務の状況等について

 管理薬剤師は、自ら薬局の管理業務に従事するもので、他の場所での薬事に関する実務に従事してはなりません。ただし、次の事項については、許可を受けたものと見なし兼務が認められています。
① 薬局の管理者が薬剤師会会営薬局等において、夜間、休日等の調剤業務に輪番で重視する場合。
② 薬局の管理者が老人保健施設において、調剤、薬剤管理等の業務に従事する場合。
③ 薬局の管理者が指定居宅介護支援事業の管理者又は介護支援専門員を兼務する場合。
④ 薬局の管理者が学校薬剤師を兼務する場合。ただし、1校に限る。なお、学校薬剤師業務において、2校以上の学校を兼務する場合は、薬事衛生事務所、又は、保健所に管理者兼務許可申請を行なう。
⑤ 公的な夜間・休日薬局の管理者が、夜間又は休日以外の時間帯において、他の薬局等の調剤業務に従事する場合(管理薬剤師としては従事できません)。なお、兼務は夜間・休日薬局の管理に支障がない範囲で認められますので、薬事衛生事務所又は保健所に兼務許可申請を行う。

薬剤師になるには

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 薬剤師になるには、高校を卒業して薬科大学又は大学の薬学部に進学する必要があります。私学の大学では、6年間の授業料の総額が1,000万円を超えるところがほとんどですので、経済的な面からもよく検討する必要があります。

 大学に進学すると、6年間みっちりと薬剤師に必要となる知識や資質などを学んでいきます。薬学部での授業や前期・後期の試験もかなり厳しいところが多く、文系の大学のように入学してしまえば遊び放題というわけにはいきません。かなりまじめに勉強しないと、薬学部の授業についていくことができなくなります。薬学生の中には、「前期・後期の試験前には、大学入試のときよりも勉強している。」と言っている学生もかなりいるのが現状です。

 薬学部では、こうした勉強に加えて、6年制の薬学教育では、6か月の薬剤師業務に関する実務実習が必修となります。通常、4年次後期に学内で実務実習に向けた事前講習が病院の薬剤師や薬局の薬剤師も指導に加わって、模擬症例による処方せんに基づく調剤などが行われます。5年次の病院での実習では、患者の処方内容に基づいた調剤業務、医薬品管理業務、医薬品情報業務などの病院薬剤師業務の実際を学びます。調剤薬局における実習は、保険処方せんによる保険調剤のほか、一般医薬品などの供給管理、情報提供や健康相談、医療機関との連携や在宅医療での薬剤業務など地域との関わりについて学ぶことになります。その中では、医療分野のみならず、地域保健活動や福祉・介護分野における薬剤師の新しい役割についても学習します。

 こうして6年間、薬剤師としての知識と実務を学んで単位を取得して卒業すると、晴れて薬剤師の国家試験受験資格を得ることになります(受験は卒業見込みで可)。薬剤師国家試験に合格した者には、厚生労働大臣から合格証書の交付を受け、それをもって申請を行い、薬剤師名簿に登録することによって薬剤師の免許を厚生労働大臣から与えられ、薬剤師として活躍することができるようになります。

薬学部の授業

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 薬剤師資格を取得するためには、基本的には6年制の薬学部で学ぶ必要があります。薬剤師を目指しての6年間の学習方法は大学によって様々ですが、概ね次のようになっています。授業内容は大学の募集要項やホームページなどで確認しておきましょう。

プロの薬剤師を育成する充実のカリキュラム

 大学のカリキュラムは、専門教育科目における高度な知識・技能の修得はもちろんのこと、1か月の実務実習事前教育と5か月間に及ぶ病院・薬局実習がその中心的役割を担っています。しかし、単にそれだけにとどまらず、国際化がますます進むなか薬剤師に求められる実践的な英語力の修得を重視した教育、少人数グループによる演習科目の充実、さらには研究室での卒業研究を通じて科学的探究心と思考力を育成し、問題発見・解決型の薬剤師の養成をめざします。

薬剤師を目指す薬学準備教育

 高校教育との接続、大学教育への導入を円滑に図るために、薬学準備教育として、1年次の前期に早期体験学習、また、生物学、物理学、数学、統計学、情報リテラシーなどの基礎教育科目を設置しています。早期体験学習は、将来的に薬剤師になるという目的意識を明確にし、医療人としての自覚を早い段階から持つために、実際に病院・薬局、福祉施設、知的障害者施設などへ出向き、医療現場を体験します。また、数学や生物といった薬学の基礎教育科目、あるいは、教養教育科目にある英語については習熟度別にクラスを設定。個々のレベルにあわせて学習ができるとともに、学習意欲の向上を図ることができます。

薬剤師には必要不可欠な英語

 薬学に関する文献を読む、あるいは薬剤師として現場の仕事においても、英語力は必須です。本学では3年次終了まで英語を必修科目として設定しています。1~2年次は教養教育科目として、3年次では専門教育科目に「薬学英語」を設置。さらに4年次では実用薬学英語、5~6年次では英語文献講読ができるなど、6年間を通じて英語を学べる環境を構築しています。

薬剤師業務に関する実務実習

 6年制の薬学教育では6か月の薬剤師業務に関する実務実習が必修となります。本学の実習は学内での「実務実習事前教育」、「病院・薬局実習」から構成されます。4年次後期に行われる学内実習は、5年次からの「実務実習事前教育」として、医療機関や薬局の薬剤師も指導に加わり、「医療薬学総合研修センター」を利用して臨場感あふれる形で行われます。模擬症例による処方せんに基づく調剤や院内製剤の調製、模擬患者への服薬コミュニケーション指導、医薬品情報の解析などのシミュレーション実習を行います。

 5年次の病院での実習では、患者の処方内容に基づいた調剤業務、医薬品管理業務、医薬品情報業務などの病院薬剤師業務の実際を学びます。薬局における実習は、保険処方せんによる保険調剤のほか、一般医薬品などの供給管理、情報提供や健康相談、医療機関との連携や在宅医療での薬剤業務などで地域との関わりについて学ぶことになります。その中では、医療分野のみならず、地域保健活動や福祉・介護分野における薬剤師の新しい役割についても学習します。


プロの薬剤師としての研究マインド

 5年次からは全員が研究室に配属されることになります。実務実習以外の時間は研究室で卒業研究に取り組みます。卒業研究は国家試験対策とは異なり、自らが目標を設定し、実験・研究を進めることで、問題解決能力や研究マインドを身につけていきます。6年次の卒業研究では、実験、調査研究などいくつかのコースから選択し、卒業研究の総仕上げをします。

薬剤師国家試験合格を視野に入れた対策演習

 薬剤師国家試験は統合型の国家試験だといわれます。例えば一つの症例に関して、さまざまな科学的なアプローチをし、症例を解析するという視点から理解がなされてるかどうかが国家試験では問われます。そういった統合型国家試験に対応するために、6年次では処方解析演習を設定。小グループに分かれてのチュートリアル形式での問題解決型演習(PBL:Problem Based Learning)で、科学的思考力および問題の主体的解決能力の修得をめざします。


薬剤師国家試験形式の試験で直前対策

 6年次前期の処方解析演習に引き続き、後期では、演習形式の国家試験対策に取り組みます。ユニットに与えられたテーマにおいて、一人ひとりが、問題抽出・調査・発表準備・発表を行います。自主的・能動的な取り組みで問題解決能力を養うことを目的としています。講座の締めくくりでは国家試験形式の考査も実施され、国家試験の直前対策にもなります。

薬剤師国家試験の変更

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 「薬剤師国家試験出題制度検討会」が2008年6月30日、薬学教育6年制に対応した新しい国家試験制度の報告書をまとめました。まだ、薬剤師国家試験が正式に改定されたわけではありませんが、この内容で国家試験が変更になることは間違いないと思われます。

 新たな出題基準では、現行の出題基準の体系を参考に、「薬学教育モデル・コアカリキュラム」「実務実習モデル・コアカリキュラム」の項目・ユニットの全てを含め、「大項目」「中項目」「小項目」および「小項目の例示」に整理することが適当としています。

 出題区分については、新たな薬剤師国試では、科目別に試験を行うのではなく、医療人として最低限必要な資質を確認する問題と、直面する一般的課題を解釈・解決する資質を確認する問題に分けることが適当と判断されました。

 このため、現在の試験科目である「基礎薬学」「医療薬学」「衛生薬学」「薬事関係法規及び薬事関係制度」の四つの出題科目を再構成し直し、基礎知識を問う「必須問題」と「一般問題」に大別しました。また「一般問題」については、薬剤師に必要な知識を中心に薬学の理論に関する資質を確認する「薬学実践問題」、医療の実務で直面する問題を解決するために必要な基礎力や実践力を確認する「薬学理論問題」で構成することとしています。

 出題数については、教育年限の延長に伴う薬剤師に対する社会的要請の向上や、薬学教育の充実などの状勢を踏まえて、現行240問を大幅に増やし、345問と増やされています。うち出題数は、「必須問題」(90問)、「一般問題・薬学理論問題」(105問)、「同・薬学実践問題」(150問)としています。

 「必須問題」では、現行制度の科目のうち、医療薬学関連の領域から従来の2分の1程度の問題数(60問)を確保する。他の科目からは4分の1程度(各科目10問、3科目の合計30問)確保するとしています。

 「一般問題・薬学理論問題」については、実務に関する領域以外で構成する。医療薬学に関連する部分から45問を確保し、他の3科目については各科目20問の3科目合計で60問を確保するとしています。

 「一般問題・薬学実践問題」は、実務に関する領域から30問を確保すると共に、実務に即した医療薬学系の組み合わせ問題として60問、さらに医療薬学関連の領域以外の3科目と実務に関する領域とを組み合わせた複合問題として60問を確保するとしています。

 合格基準については、各領域で一定水準以上の能力を求めるため、全ての問題への配点の65%を基本とすると共に、各出題区分ごとの水準も設け、35%以上とすることになりました。ただ、必須問題については、最低限の知識と技能を確認する問題であることから、総合成績より高い70%を合否水準にすることに加え、構成する領域ごとの得点が全て50%以上とすることが適当としています。

 今回の国家試験の内容の変更は、かなり大幅な変更になるので、また、過去問の蓄積もなくなってしまうので、6年生大学の薬学生にとっては悩みの種が増えたことになります。

薬剤師国家試験科目

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 薬剤師国家試験は薬剤師試験委員により作成された問題が出題され、毎年3月下旬の土日の2日間の日程で行われます。1日目の午前に基礎医学、午後に衛星薬学と薬事法規・制度、2日目の午前に医療薬学Ⅰ、午後に医療薬学Ⅱについて出題されます。試験時間は、両日の午前、午後ともに150分で、試験方式はマークシート方式です。国家試験の問題数は全部で240問になっています。

 国家試験科目のうち、「基礎薬学」とは主に物質の構造と性質、天然医療資源、生体の構造と機能について、60問出題されます。

 「医療薬学」とは主に医療薬学総論、疾病(しっぺい)と病態(びょうたい)、医薬品の有効・安全性、薬剤の調整と医薬品の管理について、120問出題されます。

 「衛生薬学」とは主に保健衛生、栄養素と食品の化学、人と環境について、40問出題されます。

 「薬事関係法規・制度」とは主に総論、制度、法律、薬事関係法規について、20問出題されます。

 近年の薬剤師の国家試験の問題のレベルは難解傾向にあり、また、必ずしも各分野の範囲内から出題されるわけではなく、複合的な問題が出題されることもあります。

 国家試験の合格ラインは毎年変わりますが、概ねの基準でいえば、問題の難易を補正し、計算して得た総得点312点 (65%)に対応する実際の総得点以上の得点の者で、各科目全てが35%以上の得点の者が合格になるという足切り制度があります。

 これまでの薬剤師の国家試験の合格率はおよそ70%~80%の間を推移しており、合格率の高い試験といえますが、このことと「合格するのは簡単」というのは全く異なります。その理由は、特に、私立大学においては、薬剤師の国家試験の合格率が大学の運命を左右しかねないため、合格できる生徒しか卒業させていないからで、不合格になりそうな生徒は留年などの厳しい措置が取られているからです。こうしたことから、一般論で言うと、私立大学の合格率は高く、国公立大学の合格率は低い傾向にあります。薬剤師の国家試験は、難易度の高い国家試験の一つといえます。

薬剤師国家試験受験資格

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 薬剤師になるためには、大学の薬学部を卒業するだけでは資格を得ることはできず、国が実施する薬剤師国家試験に合格する必要があります。大学の卒業時(卒業見込みを含む)には、この国家試験の受験資格が与えられます。

 薬剤師国家試験は、薬剤師として必要な知識及び技能の確認を目的とするものであり、年1回行われています。1987年秋の第71回までは年2回行われていましたが、1988年の第72回から現行の年1回方式に改められました。この薬剤師国家試験の問題は、厚生労働省医薬食品局の監修の下に、薬剤師試験委員が作成しています。

 薬剤師国家試験に合格した者には、厚生労働大臣から合格証書の交付を受け(薬剤師法施行令第11条)、薬剤師法第7条の規定により申請を行い、薬剤師名簿に登録することによって薬剤師の免許を厚生労働大臣より与えられます。

 薬剤師国家試験の受験資格は、次のとおりです。

1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者(注:薬科学とは異なります)
 薬学の正規の課程は、2005年以前に入学した者は4年制、2006年以降に入学した者は6年制です。

2 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、薬科学の正規の課程を修めて卒業した者で、以下の条件を満たした者

 これは平成29年度までの新4年制課程入学者への経過措置であり、次に掲げる全ての条件を入学後12年以内に満たす必要があります。

・大学院薬科学研究科修士又は博士課程を修了すること
・医療薬学に係わる科目の単位その他6年制との差分となる講義・実習単位の取得(薬局病院実務実習には専念義務有)
・厚生労働大臣の個別認定を受けること

3 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が1.に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者

 しかし、このうち2の受験資格については、4年制大学は6年制大学に比べると、薬剤師になるには、さらに大学院の入学試験を突破する必要もあり、最低でも7年間かかることからも、薬剤師国家試験を受験するには現実的ではありません。6年制大学においては、薬剤師国家試験を受験するための薬学教育が6年間で満たされます。

薬剤師の調剤業務

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 薬剤師の仕事の中でも最も代表的な業務は調剤業務といえます。「調剤」の定義としては、古くは、大正6年3月19日、現在の最高裁判所に相当する大審院判決で「一定ノ処方ニ従ヒテ一種以上ノ薬品ヲ配合シ若クハ一種ノ薬品ヲ使用シテ特定ノ分量ニ従ヒ特定ノ用途ニ適合スル如ク特定人ノ特定ノ疾病ニ対スル薬剤ヲ調製スルコト」とされています。

 しかし、現在の薬剤師の調剤業務では、医師の処方せんどおりに薬を正確かつ迅速に調製するだけでは十分とはいえません。これ以外にも、薬剤師の調剤業務としては、薬の有効性、安全性を確保して適正な使用を推進するために、処方された薬に関する副作用や併用している薬との相互作用などについて、患者の体質やアレルギー歴、これまでの服薬状況等をまとめた記録(薬剤服用歴の記録)と照合したり、患者との対話で疑問点があれば処方医に照会したうえで調剤することが必要となっています。

 調剤した薬はそのままでは単なる物ですので、薬として適切に服用されるためには、薬剤師は個々の患者に合わせた服薬指導を行わなければなりません。また、薬剤師には処方医にも必要な情報を提供することが求められるようになってきており、こうした業務を遂行するに当たって、薬剤師には薬に関する最新情報の収集と整理も重要な業務となっています。

 また、最近では、病院勤務の薬剤師の場合、薬剤部門内での調剤業務に加えて、医師が適切な投与量を判断するために、投与している薬の成分について血液中の濃度を測定したり、医師や他の医療スタッフと供に入院患者の病床に赴き、薬剤師が直接患者に、使用している薬についての服薬指導や注射薬の管理などを行う臨床活動も活発になっています。町の薬局でも、薬剤師の仕事としては、薬局の調剤室内での調剤業務に加えて、寝たきり老人など在宅患者の家を訪問し服薬指導や薬剤管理指導などを行う在宅医療業務も増えています。

薬剤師とは

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 薬剤師とは、薬剤師法という法律で「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と規定されています。

 病気の治療や予防、健康の維持などのために、古くから薬は私たちの生活に欠かせないものになっています。病気やけがで、病院や診療所(医院)にかかって薬をもらったり、体調がすぐれないときやちょっとした怪我などをしたときには町の薬局・薬店で大衆薬を購入したことがきっとあると思います。こうした薬が製薬企業で作られ、医療機関や薬局等を経由して消費者の手に届くまでのすべての過程で、薬学を基礎とした専門的な立場から関与しているのが薬剤師です。

 また、薬剤師はこうした製薬関連以外においても、学校のプール開き前の水質検査や教室の照度検査などにもかかわっているなど、子供からお年寄りまでを対象として私たちの生活の中で幅広く公衆衛生の向上及び増進に寄与しています。

 薬剤師になるには、まずは薬科大学か大学の薬学部で6年間学んで卒業し、薬剤師国家試験の受験資格を得る必要があります。この国家試験に合格することによって初めて薬剤師の資格を得ることができます。

大学薬学部の偏差値

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 薬剤師国家試験の受験資格が取得できる私立大学の薬学部、薬科大学の偏差値は次のとおりです。
偏  差  値        定員
     H17    H19   割合    大学
------------------------------------------
     64     63    1.16   東京理科大学

     63     62    1.09   京都薬科大学
     60     62    1.03   共立薬科大学

     62     60    1.01   北里大学
     62     60    1.06   福岡大学
     61     60    1.03   大阪薬科大学

     61     59    1.03   星薬科大学
     60     59    1.15   近畿大学

     61     58    1.18   神戸薬科大学
     59     58    1.02   名城大学
     59     58    1.08   明治薬科大学

     60     56    1.06   東邦大学
     59     56    1.09   東京薬科大学
     59     56    1.07   昭和薬科大学
     58     56    1.01   昭和大学

     58     54    1.04   神戸学院大学
     58     54    1.01   武蔵野大学
     57     54    1.28   愛知学院大学
     57     54    1.12   崇城大学

     57     53    1.16   武庫川女子大学
     59     53    1.65   摂南大学
     57     53    1.41   同志社女子大学
     57     53    1.07   北海道医療大学

     57     52    0.99   東北薬科大学
     55     52    1.09   日本大学
     55     52    0.71   福山大学
            52      -    安田女子大学
            52    0.84   松山大学

     56     51    0.76   就実大学
     54     51    1.33   広島国際大学
     52     51    1.12   城西大学
            51    0.84   長崎国際大学

     55     50    0.82   九州保健福祉大学
     54     50    1.20   北海道薬科大学
     54     50    1.10   帝京平成大学
     54     50    1.06   千葉科学大学
     53     50    1.07   北陸大学
            50      -    兵庫医療大学

     53     49    1.01   国際医療福祉大学
     53     49    0.98   城西国際大学
            49    1.09   高崎健康福祉大学
            49    1.04   大阪大谷大学

     55     48    0.82   徳島文理大学
     53     48    1.07   帝京大学
     53     48    0.62   徳島文理大学香川

     55     46    1.10   金城学院大学
     54     46    1.51   新潟薬科大学
            46      -    岩手医科大学
            46      -    姫路獨協大学

     47     45    1.01   日本薬科大学

     43     44    1.36   第一薬科大学

     48     42    0.43   奥羽大学
            42      -    いわき明星大学
            42    1.14   横浜薬科大学

     51     41    0.63   青森大学
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第93回薬剤師国家試験大学別合格状況
大学名 新卒 その他 総数
受験
者数
合格者数 合格率 全体
順位
受験
者数
合格者数 合格率 受験
者数
合格
者数
合格率 全体
順位
東京薬科大学 407 399 98.03% 1 196 102 52.04% 603 501 83.08% 17
神戸薬科大学 269 263 97.77% 2 57 35 61.40% 326 298 91.41% 2
大阪薬科大学 262 252 96.18% 3 95 68 71.58% 357 320 89.64% 6
名城大学 244 233 95.49% 4 67 30 44.78% 311 263 84.57% 15
広島国際大学 137 129 94.16% 5       137 129 94.16% 1
東京理科大学 181 170 93.92% 6 57 26 45.61% 238 196 82.35% 20
摂南大学 227 213 93.83% 7 33 24 72.73% 260 237 91.15% 3
共立薬科大学 192 179 93.23% 8 24 11 45.83% 216 190 87.96% 8
東邦大学 243 225 92.59% 9 59 40 67.80% 302 265 87.75% 10
星薬科大学 273 252 92.31% 10 64 38 59.38% 337 290 86.05% 13
九州保健福祉大学 103 95 92.23% 11 17 13 76.47% 120 108 90.00% 5
明治薬科大学 371 341 91.91% 12 75 51 68.00% 446 392 87.89% 9
神戸学院大学 213 195 91.55% 13 44 27 61.36% 257 222 86.38% 11
千葉大学 93 85 91.40% 14 22 8 36.36% 115 93 80.87% 22
日本大学 207 188 90.82% 15 81 57 70.37% 288 245 85.07% 14
帝京平成大学 129 117 90.70% 16       129 117 90.70% 4
福岡大学 188 170 90.43% 17 82 45 54.88% 270 215 79.63% 27
昭和薬科大学 257 231 89.88% 18 111 64 57.66% 368 295 80.16% 25
近畿大学 145 130 89.66% 19 28 19 67.86% 173 149 86.13% 12
京都薬科大学 346 310 89.60% 20 127 70 55.12% 473 380 80.34% 24
昭和大学 180 161 89.44% 21 69 43 62.32% 249 204 81.93% 21
武蔵野大学 103 92 89.32% 22       103 92 89.32% 7
静岡県立大学 133 118 88.72% 23 35 12 34.29% 168 130 77.38% 35
就実大学 141 125 88.65% 24 68 48 70.59% 209 173 82.78% 19
北海道大学 84 74 88.10% 25 26 9 34.62% 110 83 75.45% 38
岐阜薬科大学 151 132 87.42% 26 37 16 43.24% 188 148 78.72% 31
徳島文理大学 310 268 86.45% 27 92 55 59.78% 402 323 80.35% 23
長崎大学 81 70 86.42% 28 31 16 51.61% 112 86 76.79% 36
福山大学 206 178 86.41% 29 56 42 75.00% 262 220 83.97% 16
名古屋市立大学 85 73 85.88% 30 49 22 44.90% 134 95 70.90% 45
金沢大学 77 66 85.71% 31 28 16 57.14% 105 82 78.10% 32
九州大学 83 71 85.54% 32 45 19 42.22% 128 90 70.31% 46
北里大学 292 249 85.27% 33 41 17 41.46% 333 266 79.88% 26
富山大学 100 85 85.00% 34 28 16 57.14% 128 101 78.91% 38
北海道医療大学 145 123 84.83% 35 67 36 53.73% 212 159 75.00% 39
北海道薬科大学 186 156 83.87% 36 29 22 75.86% 215 178 82.79% 18
東北薬科大学 375 314 83.73% 37 149 83 55.70% 524 397 75.76% 37
徳島大学 91 76 83.52% 38 27 12 44.44% 118 88 74.58% 40
岡山大学 84 70 83.33% 39 16 9 56.25% 100 79 79.00% 29
城西大学 274 228 83.21% 40 110 70 63.64% 384 298 77.60% 34
武庫川女子大学 202 166 82.18% 41 57 39 68.42% 259 205 79.15% 28
東京大学 84 69 82.14% 42 47 25 53.19% 131 94 71.76% 43
広島大学 59 48 81.36% 43 14 3 21.43% 73 51 69.86% 47
大阪大学 84 68 80.95% 44 47 20 42.55% 131 88 67.18% 50
帝京大学 314 254 80.89% 45 174 79 45.40% 488 333 68.24% 49
新潟薬科大学 172 139 80.81% 36 68 39 57.35% 240 178 74.17% 41
京都大学 87 68 78.16% 47 61 27 44.26% 148 95 64.19% 51
千葉科学大学 173 135 78.03% 48       173 135 78.03% 33
第一薬科大学 108 82 75.93% 49 843 228 27.05% 951 310 32.60% 55
熊本大学 91 69 75.82% 50 38 21 55.26% 129 90 69.77% 48
城西国際大学 133 96 72.18% 51       133 96 72.18% 42
青森大学 105 75 71.43% 52       105 75 71.43% 44
東北大学 77 54 70.13% 53 48 17 35.42% 125 71 56.80% 53
北陸大学 486 329 67.70% 54 94 43 45.74% 580 372 64.14% 52
日本薬科大学 182 94 51.65% 55       182 94 51.65% 54
その他         15 3 20.00% 15 3 20.00%  
10,025 8,652 86.30%   3,748 1,835 48.96% 13,773 10,487 76.14%  

病院の薬剤師の仕事

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 現在は医薬分業が急速に進み、また病院の経営が合理化されたことにより、定期的に薬剤師採用するよりも、欠員が生じた際に求人募集を行う病院が多くなっています。そのため、病院への就職が狭き門となっているのが現状です。病棟業務においては高度な知識が要求されるため、特に修士課程修了者が望まれ、今後は6年制課程修了者に門戸が開かれていくことになります。

 病院の薬剤課に勤務している薬剤師の場合、内服薬・外用薬などの調剤、注射(点滴)の調剤、病棟での服薬指導、ナースステーションでの常備薬の管理など行います。勤務時間は概ね8:30~16:30ですが、薬剤師の仕事は忙しいので残業があることもしばしばです。病院の薬剤師の面接時に「体力はありますか」と質問されることが多いのですが、実際に働いてみると、注射液などはとても重いので運ぶにも力が要りますし、基本的には立ち仕事になります。

 また、一口に病院勤務の薬剤師といっても次のような点において、病院によってかなり違ってきます。

・クスリの取扱種類(後発品を使っているかなど)
・錠剤分包機など調剤機器の種類
・薬歴の書き方や管理方法
・麻薬の取り扱いや、薬品の在庫の調べ方や管理方法
・夜勤の体制
・薬局内で取り扱う処方箋枚数
・病棟業務の有無

 病院への就職を希望する薬学生は多いのですが、「とにかく大きな病院で勉強すれば、いい薬剤師になれる」なんて思っていませんか?しかし、例えば、病床数が多くて、診療科目が多く、薬剤師がたくさんいる病院で、あなたが望む全てのことができるのでしょうか?十数名も薬剤師さんがいる院内薬局では、小さい病院よりも仕事が分化されている可能性が高いので、いったん調剤を任されたら、朝から晩まで機械のように調剤をする毎日かもしれません。

 中には薬剤師としての服薬指導が勉強したくても、ベテランにならないと受け持つことができないといったケースもあるようです。まず、自分が病院薬剤師として何を最初に身につけたいのか、よく考えて希望する病院を選ぶことが大切です。。

企業の薬剤師

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 現在、医薬品・化粧品や健康食品を取り扱う企業が、品質管理部門の将来を担う人材として、薬剤師を積極的に採用する傾向にあります。医薬品関連企業では、積極的に求人募集をかけて薬剤師を採用しています。この背景には、ドラッグストアの積極的な店舗展開や薬学部が6年制へと移行の影響で 新卒採用ができないことなどがあります。さらに、医薬品関連企業が臨床開発部門を強化するために臨床開発モニター(CRA)に薬剤師を登用する動きがあります。

 製薬会社に勤務する薬剤師は大きく2つのタイプに分けることができます。まず、一つ目の業務は薬を作ることです。この業務は既に製造方法が分かっている薬を大量に製造したり、新薬の研究をする業務です。また、薬品だけでなく化粧品や洗剤、農薬などの研究・開発・商品化といった業務も含まれています。二つ目の業務は薬を正しく使わせることです。薬を実際に使用するのは病院、診療所の医師を中心とする医療従事者ですが、ここでの使用経験は個人経験の粋に留まっています。特に新薬の場合は全く情報が無い中で使用する為、製薬会社が薬についてのデータを提供するのです。

 品質管理部門での仕事は、薬剤師と同じ内勤勤務で、自社製品の品質管理、薬事、アライアンスなどがその中心となります。開発業務のヘルプを請われたり、カタログや広告、パッケージのチェックをしたりと、さまざまな部門の人たちとの交流があり、頼りにされることが多い部門です。様々なタイプの仕事に積極的に関わっていき、幅広い分野の知識、スキル、人脈を得たいと考える薬剤師にお勧めの仕事です。外資系企業も多いため、薬剤師の中でも語学力を活用したいと考えている薬剤師には、まさにやりがいのある仕事といえるでしょう。また、残業も少なめで、休暇もしっかりとることができる企業が多いのも特徴です。

調剤薬局の薬剤師の仕事

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 調剤薬局薬剤師の仕事は、調剤薬局によって若干の違いはありますが、最新の設備を持った調剤薬局における薬剤師の仕事は、概ね次のとおりです。なお、こうした調剤薬局の薬剤師の求人募集は、随時行われるケースが多いようです。


調剤薬局の薬剤師の仕事その1


 調剤薬局に患者が来局されたら、まず、薬剤師は受付カウンターにて処方せんとお薬手帳をお預かりします。病気になると誰しも不安な気持ちになるものなので、そんな患者の気持ちを少しでも和らげるよう、薬剤師は心のこもった対応を心がけます。

調剤薬局の薬剤師の仕事その2

 患者から受け取った処方せんの内容を、薬剤師はインタビューフォーム・薬歴情報などと参照しながら確認します。薬剤師がレセプトコンピューターにデータを入力することで、相互作用や重複投与のチェックも確認することができます。小さな疑問も見逃すことなく、疑義照会や様々な情報の確認を何度も徹底することで、安全・確実な調剤へつなげるとともに、調剤過誤防止を図ります。


調剤薬局の薬剤師の仕事その3


 薬局には約1,500種類もの薬が管理されていますが、薬剤師はその中から医師が処方した通りの薬を調合します。1回に数種類のお薬を服用する患者の場合は、薬剤師は飲み間違いがないよう分包機を使って1回分ずつパッケージングします。


調剤薬局の薬剤師の仕事その4


 薬剤師が行った薬剤調整を経た薬と処方せんを照合し、患者に薬をお渡しする前の最終的なチェックを行います。分包機によって透明のフィルムでパッケージされた薬も管理薬剤師が1包ごとに中身をチェックします。この際、薬の種類を見分けるには、薬の形や色、錠剤に刻まれている薬名コードをもとに行うため、それらを間違いなく認識している管理薬剤師が最終鑑査を担当します。


調剤薬局の薬剤師の仕事その5


 お薬を渡す際には、薬剤師は、お薬の種類や効能、服薬の用法・用量などを専門用語をなるべく使わずに、わかりやすく患者に説明します。また、一方的に説明するだけでなく、副作用についてなど不安に思われていることがないかを伺いながら、患者一人ひとりに合わせた丁寧な対応につとめます。最後に患者自身にもご薬の内容を確認して戴き、その後、会計を行います。


調剤薬局の薬剤師の仕事その6


 その後、薬剤師は、患者の服薬状況、服薬中の体調の変化、副作用の有無、他科受診の有無、併用薬の有無などを細かく「薬剤服用歴管理記録簿」に記入します。薬と相性の悪い飲食物などもあるため、飲食物の摂取状況についても記録します。音声入力によるボイス薬歴を導入している店舗もあります。

学校薬剤師とは

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 学校薬剤師とは、学校保健法で定められた薬剤師で、各地域の学校に出向いて学校の環境衛生に携わる業務を行ってます。

 学校薬剤師の具体的な仕事としては、学校の飲料水の検査、プールの水質検査、給食の衛生検査、教室の明るさや空気の汚れ具合などの検査をし、学校環境の衛生が適正に保たれるよう学校を指導しています。

 学校薬剤師は、公立学校であれば、学校設置者の教育委員会と連携を取りながら、学校における環境衛生検査を定期的に実施し、その結果に基づいて、事後処置並びに指導や助言を行うことを仕事としています。検査の項目としては、照度及び照明環境、防音環境及び騒音レベル、教室の空気、飲料水の検査、学校給食の食品衛生、水泳プールの管理など15項目があります。ただし、全部の検査をするというわけではなく、各学校の環境衛生の実態に基づいて実施すべき検査項目が決められています。

 学校薬剤師というのは、小学校、中学校、高校、どこの学校にも必ずいます。ただ、学校の先生のように、毎日学校に行くというわけではなく、必要に応じて学校に行くいわゆる非常勤という形で存在しています。学校薬剤師は、非常勤職員であることから、このお仕事だけで生活ができるほどのお給料はもらっていないので、学校薬剤師は普段、調剤薬局などに勤務しています。

基準薬局

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 「基準薬局」とは、日本薬剤師会がつくった制度であり、薬局が「基準薬局」として認定されるためには、日本薬剤師会が定めた認定基準を満たしている必要があります。基準薬局の認定基準は次のとおりです。

1 責任を持って処方せんを調剤している

・保険薬局の指定を受けている
・処方せんに基づく調剤、薬歴管理、服薬指導等を、薬剤師が適切に行っている
・各種公費の取扱いがある
(薬局に取扱いを求める公費の種類は各都道府県薬剤師会で定める)
・麻薬小売業者の免許を取得している
・患者の後発医薬品選択に対応できる体制を整備している

2.医療提供施設として適切な体制を整備している

・地域住民・患者の需要や地域医療体制に対応できる開局時間・曜日である
・休日・夜間においても、必要な場合に処方せん応需や一般用医薬品等の供給を行うことができるよう、適切な措置を講じている
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている
・医療の安全を確保するための体制を整備している
(安全管理指針の整備、安全管理のための職員研修、管理者への事故報告の徹底、医薬品の安全使用のための業務手順書の整備等)
・医薬品等の適切な管理のために必要と認める試験検査を行い、特に品質に疑いのあるものについては、薬剤師会関係試験検査センター等、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用して積極的に試験検査を実施している
・情報収集等のためにインターネット等のIT環境を整備している
・使用済み注射針等の回収・廃棄について適切に指導を行っている
・薬局内が全面禁煙であり、たばこを販売していない

3.医薬品の供給拠点として一般用医薬品等を販売し、その販売方法が適切である

・地域住民のセルフメディケーションを支援するために必要な一般用医薬品等を提供している
・一般用医薬品の販売に当たって、薬剤師が情報提供・相談対応を適切に行い、医師の診療・検査等が必要と判断したときは、速やかに受診勧奨を行っている
・一般用医薬品の陳列方法が適切であり、対面販売を原則としている
・名札や着衣により、薬剤師とそれ以外の者の区別が容易にできるようになっている
・購入者への情報提供・相談対応の実効性を高めるため、店舗の内外に必要な掲示を行っている
・地域の保健・医療・福祉に貢献する薬局として、国民および医療関係者の信頼を損ねることのないよう、販売姿勢に留意している
・医療機器の供給を行っている
・毒物劇物一般販売業の登録を受けている
・医薬品製造販売業の許可を受けていることが望ましい

4.地域の保健・医療・福祉に貢献している

・地域住民へのくすり教育等の啓発活動、薬物乱用防止活動、学校薬剤師活動、保健指導など、地域の薬事衛生、環境衛生の維持向上のために行われる各種事業に参加し、保健衛生の維持向上に貢献している
・薬剤師会等が実施する各種調査に報告・協力している

5.十分な知識・経験のある薬剤師が勤務している

・管理薬剤師は保険薬剤師として3年以上の経験がある
・従事する薬剤師は、日本薬剤師会の定めた「薬剤師倫理規定」を遵守している
・従事する薬剤師は都道府県薬剤師会等が開催する研修会に参加している

6.その他

・薬学生の実務実習の受け入れに積極的に協力している
・災害時の救援活動への協力体制を整えている
・基準薬局である旨を薬局外側の見やすい場所に掲示している

 薬剤師の「ゲット・ジ・アンサーズ」運動とは、「答をもらおう」という意味の英語ですが、1983年頃にアメリカで始まった「薬のことをもっと薬剤師に質問して答をもらおう」という市民運動のキャッチフレーズです。

 日本薬剤師会では、薬のことをもっとよく知っていただくために薬剤師から「ゲット・ジ・アンサーズ」を広く呼びかけています。

 例えば、「寝たきりのお祖父ちゃんが薬を飲んでいるんだけど、錠剤が大きすぎて飲みにくそうだからつぶして飲ませてあげよう。」なんてしたことはありませんか。

 しかし、錠剤って、意味もなくあんな形をしているわけではありません。錠剤の中には、有効成分が胃液で分解されてしまうため、胃では錠剤が溶けないで腸に行ってから溶けるよう工夫されている薬があります。そのような薬をこのように錠剤をつぶして飲んだとしたら、有効成分が分解されてしまった効き目のない薬を飲んでいるということになってしまいます。自己判断で錠剤をつぶしたりするのは禁物です。

 薬についての疑問。例えば、

1 この薬の名前は?
2 この薬は何に効くの?     
3 この薬を服用する前に注意することは?
4 この薬の副作用は?
5 他の薬や食べ物との飲み合わせは?

 薬について、わからないことがあったら何でも薬剤師に相談、質問してみてください。どの薬剤師も必ず親切に答えます。

おくすり手帳

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 おくすり手帳は一人一人の健康を守る「手帳」です。病院や診療所のお薬は一人ひとりの病気に合わせて処方されています。「おくすり手帳」は、薬剤師から調剤されたお薬の名前や飲む量、回数、飲み方などを記録し、携帯するための手帳です。「おくすり手帳」はお薬を、より安全に、より効果的に使っていただくためのものです。

 おくすり手帳を常に携帯しておくと、万が一、外で事故などにあったとき、速やかに処置を受けることができます。(交通事故などに遭い、意識不明で救急車で搬送される場合でも、病院に情報をいち早く 提供することができます。)

 災害時などの仮設病院でもおくすり手帳により、現在飲んでいる薬がすぐにわかります。
(災害等によりいつものんでいる薬を紛失してしまった場合でも、その薬の名前を医師に知らせることができます。)

 診察の際、薬をもらうときは、必ず「おくすり手帳」を見せてください。他の病院などでもらっている薬や、今飲んでいる薬との重複や飲み合わせをチェックすることができるからです。病院での処置や治療の際に、飲んでいる薬の情報が必要になることがあります。病院・診療所などでお薬をもらった時、薬局でお薬を薬剤師に調剤してもらった時には、お薬手帳に記入してもらいましょう。薬局で市販薬を買う時も、手帳を見せて薬剤師に相談し、買った薬を書いておきましょう。

 薬で副作用が出たことのある方は、そのことをおくすり手帳に記録しておくことにより、同じ薬が処方されることを防ぐことができます。アレルギーに関することやご自身の病気に関することを記録しておくことにより、避けなければいけない薬が投与されることを防ぐことができます。普段からお薬についてわからないこと、困ったことをメモしたり、お薬を飲んでいて気になったことなどをメモしておくことにより、情報を正確に伝えることができ、聞き忘れを防ぐことができます。

 おくすり手帳自体は無料ですが、薬剤師の「説明・注意書」は10点(100円)「おくすり手帳に記載する情報(シール)」は7点(70円)発生します。保険適用で170円の3割が自己負担になります。おくすり手帳は強制ではありませんので、メリットのある人は活用しましょう。めったに病気もしないし、薬も飲まない人には必要のないものです。

お薬カレンダー

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 お薬カレンダーとは毎日決められた時間に飲まなければならないお薬を、曜日ごとに朝・昼・晩・寝る前と整理して、収納できる便利なカレンダーです。

 お薬カレンダーのメリットとしては、お薬が一目で確認できるため、飲み違えや二重飲み、または飲み忘れを防ぎます。 また、カードの入替作業が、指先や脳を刺激するので、痴呆の防止に役立ちます。こうしたお薬カレンダーは、お年寄りや子供などお薬の種類を混同してしまうおそれがある人にピッタリです。

 お勧めのお薬カレンダーの一つに、福井県の薬剤師会が作成したものがあります。これは、お薬の事をよく知っている薬剤師さんたちが作ったお薬カレンダーです。特徴としては、ポケットが2重になり、種類分けができるようになっています。

大きさ : 縦64.5cm 横43.5cm
重さ : 約150g
特徴 : 壁掛け式のため場所をとらない。丸めたり、折り畳んだりすることができるので持ち運びが便利。

お薬カレンダーは、1部 650円(税込み)で販売されています。購入希望の方は、福井県の薬剤師会事務局までメールfpa-JIM@fukuyaku.or.jpでお申し込みください。郵便振込用紙が同封されてくるので、郵便局でお支払いください。送料は実費となります。

 なお、お薬カレンダーには、これ以外にも様々な種類があります。100均ショップで売っているものから、中には数千円で売っているものまでお薬カレンダーは様々です。自分のライフスタイルにあったものを購入すると便利です。

医薬分業制度

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 医薬分業とは、医師や歯科医師の診療を受けた際に、薬の種類や量の記載された処方せんをもらって、その処方せんを「処方せん取扱」「保険薬局」「基準薬局」等の表示のある街の薬局へ持参して薬をもらう制度です。医師と薬剤師の二人の専門家によって、医薬品の使用をダブルチェックし、効きめや安全性を一層高めより良い医療を提供することを目的としています。

 日本の医薬分業制度は、最近始まったのではなく、実は古くからの制度であり、昭和31年4月の「医師法、歯科医師法、薬剤師法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、法律上では制度化されました。しかし、日本の医療のあり方は、医師が診察と投薬を行うことが習慣として定着していたため、医薬分業が制度化されたものの、なかなか進展しませんでした。病気や怪我をすると、診察してもらったお医者さんの病院で薬も受け取るというのを当然のように考えていた人も多いはずです。

 しかし、近年になり医薬分業は急速に普及し、時代の流れと共に医師等の医療関係者や一般の方々の間でも関心が高まってきています。地域によって差はあるものの、現在の日本において医薬分業は急速に広まってきています。

 医薬分業のメリットとしては、街の薬局では薬剤師が患者さんごとに薬歴を作成しますが、この薬歴には現在服用している薬のほか、患者さんの体質、アレルギー歴や、以前起こした副作用が記入されます。この薬歴をもとに薬剤師が処方せん中の薬の、他の医療機関の処方せんとの飲み合わせや重複投与、量のチェックをしたり、アレルギーを起こす可能性がある薬が出されていないかなどのチェックをして、必要があれば医師に相談した後、調剤されます。この薬剤師のチェック機能によって安心して薬を飲めるようになります。

 また、薬の内容や飲み方、注意の記載された説明書をもとに、薬剤師から使用方法や保管方法を含めた細かい説明を受けることができます(服薬指導)。

 寝たきりなどの患者さんの場合には、本人でなくても、ご家族が処方せんを持っていって良いですし、薬の宅配をしてもらうこともできます。病院での長い薬の待ち時間もなく、患者さんがゆっくり休むことができるようになります。

07薬剤師法(第29条~第33条)

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第五章 罰則

第二十九条  第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第八条第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
二  第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者

第三十一条  第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
二  第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三  第九条の規定に違反した者
四  第十九条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師
五  第二十条の規定に違反した者
六  第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者

第三十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条第二号又は第六号(第二十七条又は第二十八条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。

 

06薬剤師法(第26条~第28条の3)

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(処方せんへの記入等)
第二十六条  薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。

(処方せんの保存)
第二十七条  薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。

(調剤録)
第二十八条  薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2  薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。
3  薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。

(薬剤師の氏名等の公表)
第二十八条の二  厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。

(事務の区分)
第二十八条の三  第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第七項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第十項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 並びに第九条 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

05薬剤師法(第19条~第25条)

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第四章 業務

(調剤)
第十九条  薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一  患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二  医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合

(名称の使用制限)
第二十条  薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

(調剤の求めに応ずる義務)
第二十一条  調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(調剤の場所)
第二十二条  薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。

(処方せんによる調剤)
第二十三条  薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2  薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

(処方せん中の疑義)
第二十四条  薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。

(調剤された薬剤の表示)
第二十五条  薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

(情報の提供)
第二十五条の二  薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。

 

04薬剤師法(第11条~第18条)

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第三章 試験

(試験の目的)
第十一条  試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。

(試験の実施)
第十二条  試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
2  厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

(薬剤師試験委員)
第十三条  試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。
2  薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第十四条  薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

(受験資格)
第十五条  試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項 に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
二  外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの

(受験手数料)
第十六条  試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2  前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

(不正行為の禁止)
第十七条  試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

(省令への委任)
第十八条  この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

03薬剤師法(第8条の2~第10条)

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(再教育研修)
第八条の二  厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第四項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。
3  厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
4  第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5  前条第十二項から第十九項まで(第十四項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(調査のための権限)
第八条の三  厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(届出)
第九条  薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

(政令等への委任)
第十条  この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

02薬剤師法(第8条)

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(免許の取消し等)
第八条  薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2  薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  三年以内の業務の停止
三  免許の取消し
3  都道府県知事は、薬剤師について前二項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
4  第一項又は第二項の規定により免許を取り消された者(第五条第三号若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者として第二項の規定により免許を取り消された者にあつては、その取消しの日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第七条の規定を準用する。
5  厚生労働大臣は、第一項、第二項及び前項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
6  厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
7  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
8  厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
9  都道府県知事は、第六項の規定により意見の聴取を行う場合において、第七項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
10  厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。
11  厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第九項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
12  厚生労働大臣は、第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
13  前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一  第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
二  当該処分の原因となる事実
三  弁明の聴取の日時及び場所
14  厚生労働大臣は、第十二項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
15  第十三項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
16  都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十二項又は第十四項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
17  厚生労働大臣は、第六項又は第十二項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一  当該処分に係る者の氏名及び住所
二  当該処分の内容及び根拠となる条項
三  当該処分の原因となる事実
18  第六項の規定により意見の聴取を行う場合における第七項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十二項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十三項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
19  第六項若しくは第十二項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十四項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

01薬剤師法(第1条~第7条の2)

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第一章 総則

薬剤師の任務)
第一条  薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

第二章 免許

(免許)
第二条  薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

(免許の要件)
第三条  薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。

(絶対的欠格事由)
第四条  未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

(相対的欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一  心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三  罰金以上の刑に処せられた者
四  前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者

(薬剤師名簿)
第六条  厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。

(登録及び免許証の交付)
第七条  免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。
2  厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。

(意見の聴取)
第七条の二  厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

薬剤師氏名等公表制度

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 厚生労働省は2008年の4月1日から、同省のホームページ上で「薬剤師資格確認のための検索システム」を開設しました。国民による薬剤師の資格の確認と、医療における適切な選択に資することを目的としており、検索したい薬剤師の氏名と性別を入力すると、該当する薬剤師氏名があれば薬剤師名簿の登録年とともに表示されます。

 また、行政処分を受けた薬剤師については処分に関する情報も表示されますが、再教育研修の修了後(業務停止期間中であれば業務停止期間の終了後)は表示されない仕組みになっています。

 この薬剤師氏名等の公表制度の施行に伴い、日本薬剤師会は次のとおり見解を発表しました。

「薬剤師氏名等の公表制度の施行とその意味するもの」

 本年4月1日より、薬剤師名簿に登録されている事項のうち、「薬剤師の氏名及び性別」、「薬剤師名簿の登録年月日」、「処分に関する事項」について、厚生労働省から公表されることとなりました。本制度は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資することを目的としています。

 薬剤師は厚生労働大臣から免許を受けた国家資格者であります。薬剤師法第一条では「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と薬剤師の任務を明確に示しています。また、医療法では薬剤師を医療の担い手として位置付け、良質かつ適切な医療を行うことを薬剤師に求めているのです。

 更に薬剤師法では、「調剤」業務は薬剤師でなければ行ってはならず(業務独占)、また薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない(名称独占)として薬剤師の独立性を明確に示しているのです。

 薬剤師はその業務を通じて公衆衛生の確保のために貢献するという社会的責任を果たすことが常に求められており、国民の健康な生活を確保するための奉仕者という側面もあると考えます。そして、今回の公表制度は、薬剤師でない無資格者から違法に医療の提供を受けることを回避できるようにするための仕組みであると捉えることが重要であると考えます。

 我々は薬剤師であることを誇りに思い、日本薬剤師会が策定した「薬剤師綱領」や「薬剤師倫理規定」を常に思い起こし、高い倫理観をもって国民の信頼に応え、薬剤師業務を遂行していかなければなりません。

 今般の公表制度の施行を、改めて薬剤師としての有り様に深く思いを致す機会として捉えたいと考えます。

平成20年4月1日

社団法人 日本薬剤師会
会 長 児 玉 孝

薬剤師倫理規定

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 社団法人 日本薬剤師会は、次のとおり「薬剤師倫理規定」を定めています。

前文

 薬剤師は、国民の信託により、憲法及び法令に基づき、医療の担い手の一員として、人権の中で最も基本的な生命・健康の保持増進に寄与する責務を担っている。この責務の根底には生命への畏敬に発する倫理が存在するが、さらに、調剤をはじめ、医薬品の創製から供給、適正な使用に至るまで、確固たる薬の倫理が求められる。

 薬剤師が人々の信頼に応え、医療の向上及び公共の福祉の増進に貢献し、薬剤師職能を全うするため、ここに薬剤師倫理規定を制定する。

(任務)
第1条 薬剤師は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、調剤をはじめ、医薬品の供給、その他薬事衛生をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活の確保に努める。

(良心と自律)
第2条 薬剤師は、常に自らを律し、良心と愛情をもって職能の発揮に努める。

(法令等の遵守)
第3条 薬剤師は、薬剤師法、薬事法、医療法、健康保険法、その他関連法規に精通し、これら法令等を遵守する。

(生涯研鑽)
第4条 薬剤師は、生涯にわたり高い知識と技能の水準を維持するよう積極的に研鑽するとともに、先人の業績を顕彰し、後進の育成に努める。

(最善尽力義務)
第5条 薬剤師は、医療の担い手として、常に同僚及び他の医療関係者と協力し、医療及び保健、福祉の向上に努め、患者の利益のため職能の最善を尽くす。

(医薬品の安全性等の確保)
第6条 薬剤師は、常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努める。また、医薬品が適正に使用されるよう、調剤及び医薬品の供給に当たり患者等に十分な説明を行う。

(地域医療への貢献)
第7条 薬剤師は、地域医療向上のための施策について、常に率先してその推進に努める。
(職能間の協調)
第8条 薬剤師は、広範にわたる薬剤師職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能をもつ人々と協力して社会に貢献する。

(秘密の保持)
第9条 薬剤師は、職務上知り得た患者等の秘密を、正当な理由なく漏らさない。

(品位・信用等の維持)
第10条 薬剤師は、その職務遂行にあたって、品位と信用を損なう行為、信義にもとる行為及び医薬品の誤用を招き濫用を助長する行為をしない。

                                                               以 上

 

日本薬剤師会

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 日本薬剤師会とは1893年に設立された薬剤師によって構成される団体です。会員数約10万名。 開局薬剤師、病院・診療所勤務薬剤師、製薬・卸企業従事薬剤師、行政薬剤師、学校薬剤師、教育・研究・試験検査機関従事者等、会員にはあらゆる職域の薬剤師が加入しています。強制的加入ではありませんが、薬剤師全体の4割程度が加盟しています。

 日本薬剤師会は「薬剤師綱領」を制定しており、その内容は次のとおりです。

1..薬剤師は国から付託された資格に基き医薬品の製造、調剤、供給において、
  その固有の任務を遂行することにより、医療水準の向上に資することを
  本領とする。

1.薬剤師は広く薬事衛生をつかさどる専門職としてその職能を発揮し、
  国民の健康増進に寄与する社会責務を担う。

1.薬剤師はその業務が人の生命健康に関わることに深く思いを致し、絶えず薬学、
  医学の成果を吸収して、人類の福祉に貢献するようつとめる。


 また、日本薬剤師会においては、次のとおり会員を募集しています。

 日本薬剤師会は、薬剤師のみなさんのご入会を心からお待ちしております。
医薬分業が進んでいる現在、薬剤師が社会的活動を行うとき、薬剤師の団結の中心がなければ、社会的評価や地位の向上は難しいのです。

 日本薬剤師会は、日本医師会、日本歯科医師会と共に医療担当者の一翼をになって、薬剤師の職能を確立し発展させるべく、幅広い活動をつづけております。みなさんが薬剤師として社会で立派に生きぬき、社会から高い評価を得られるよう、公益法人である日本薬剤師会及び都道府県薬剤師会の団結にぜひご参加ください。

 日進月歩する薬学、薬業に即応するため組織の一員となることが何よりも大切であり、知識の向上を図るためにもぜひ入会されることをおすすめします。

 日本薬剤師会は薬剤師の地位を守り、職能を十分に発揮し、国民の健康保持に寄与するために努力を続けております。

日本薬剤師会の会員特典

(1)定期刊行誌(県薬・日薬雑誌)
毎月発送 

(2)講習会参加
本会主催の講習会等に参加できます。

(3)共済制度
日本薬剤師会共済部に加入ができます。

(4)薬剤師年金
日本薬剤師会薬剤師年金、国民年金基金の加入ができます。

(5)薬剤師国民健康保険
詳しくは各都道府県の県薬剤師国民健康保険組合へお問い合わせ願います。

(6)薬剤師ローン
薬局ローン(設備資金 運転資金)

(7)会員向けホームページ
ホームページから会員専用の情報を閲覧できます。

(8)その他
医薬品分譲支援システム(おくすり探検隊)
レセプト用紙・書籍の購入 (日薬斡旋図書は会員価格)

日本病院薬剤師会

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日本病院薬剤師会の組織および事業活動

 日本病院薬剤師会は、病院や診療所などの医療機関に勤務する薬剤師の職能団体です。全国の47都道府県にもそれぞれ病院薬剤師会があり、その都道府県の病院薬剤師会の会員で構成されており、会員数約37,000名です。

 本会は、病院診療所に勤務する薬剤師の倫理的学術的水準を高め、薬学特に専門分野である臨床薬学、病院薬学及び病院薬局業務一般の進歩発展を図ることによって国民の厚生福祉の増進に寄与することを目的としています。

 具体的な活動としては、地区ブロック学術大会、各種講演、研修会の開催、機関誌や関連図書の出版などの事業も行っています

日本病院薬剤師会の事業

(1) 薬学の進歩、病院診療所薬剤師の技術向上に関する事項
 薬剤師養成のための薬学教育への協力、専門領域薬剤師の養成、生涯学習・研修事業、
医薬安全対策、薬・薬連携の推進、BS病薬アワー(本会主催の放送番組)の放送企画

(2) 病院、診療所薬局業務の近代化及び合理化の普及に関する事項
 薬剤業務改善のための調査研究、薬剤師及び薬事制度等の諸問題の調査・研究並びに改善刷新、診療報酬制度への対応

(3) 病院診療所における医薬品適正使用のための指針の作成、医薬品情報関連事業に関する事項
 医薬品に関するセーフティマネジメントの啓発、PREAVOID事業※の推進等
※本会の提唱する造語でBe PREpared to AVOID the adverse drug reactionsを意味する

(4) 公衆衛生の普及指導に関する事項
 全国規模の薬に関する相談会の実施、市民公開講座の開催

(5) 学会、講演会、研修会等の開催およびこれに対する協力に関する事項
 地区ブロック学術大会の開催、病院診療所薬剤師研修会等各種研修会の開催

(6) 会員への情報提供及び啓発事業に関する事項
 日本病院薬剤師会雑誌の定期発行、各種書籍の編集発行、ホームページの維持管理の推進

(7) 病院薬剤師の処遇への対応

(8) 内外の関係諸団体との協力に関する事項
 日本薬剤師会、日本医療薬学会等関係団体との連携協力、諸外国の病院薬剤師会との国際交流、外国への日本人研究者派遣、外国人研究者招聘、諸外国からの研修生受入への協力等

(9) その他本会の目的を達成するために必要な事項
 日本病院薬剤師会賠償責任保険の運営

日本女性薬剤師会

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日本女性薬剤師会の沿革

 昭和27年、当時の日薬会長・慶松勝左衛門先生が、日薬理事会の席上で、女子薬剤師の大同団結の必要性から、女子薬剤師会設立の方針を打ち出され、以降、日薬・各県薬幹部の支援を得て、各県単位の女子薬剤師会が設立されていった。それと平行して、大きくは、東日本薬業婦人連合会、日本女子薬剤師西部連合会、東海四県婦人薬剤師会が組織され、連絡を密にしつつ、昭和41年(1996)4月に至り、全国の女子薬剤師会が統合され、秋島ミヨ氏が初代会長となり、日本女子薬剤師会(平成11年日本女性薬剤師会に改称)が設立された。


 平成16年6月の代議員会にて、第2代会長に近藤芳子氏を選出、各都道府県女性薬剤師会の拠点としての役割を果たしてきた。しかし、本会は、設立当初から任意団体(非法人)であり、銀行口座はもとより、各種契約では個人名義を余儀なくされていた。また、本会の全国的な事業を、今後継続・展開していくためには、財務の透明性の確保や組織基盤の確立も必要であることから、法人化問題が急浮上した。

 平成18年2月の臨時代議員会で満場一致で法人化が決議され、その後、本会内に「日本女性薬剤師会法人化に向けた近未来を考える会」を設置し、検討を重ねた結果、平成19年6月の代議員会、7月の臨時代議員会の慎重審議を経て、任意団体を発展的に解散し、有限責任中間法人を設立するに至った。平成19年10月10日、法務局において正式に登記申請が受理された。
 

日本女性薬剤師会の組織


(1)正会員
全国31都道府県女性薬剤師会・構成員:13,000人
北海道・青森県・秋田県・宮城県・福島県・茨城県・群馬県・栃木県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・京都府・岡山県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・大分県・長崎県・熊本県・鹿児島県・沖縄県

(2)役 員
理事:15名以内(会長1、副会長4名含む)
監事:2名

スタッフ
代表理事(会長):近藤芳子
理 事(副会長):三塚雅子、山口路子、渡辺陸子、武井順子  
理 事:上野朝子、片山玲子、竹内尚子、夏目智子、仁紫明美、源川奈穂、宿前貴子、渡辺悦子、渡部シゲ子、宮地和子
監 事:笠川宏子、武田典子
 

日本女性薬剤師会目的及び事業


目的:会員相互の連携のもとに、女性薬剤師の社会的地位の向上を図るとともに、国民の保健・医療および福祉の向上発展に寄与する。

事業:
 1 女性薬剤師に関する調査・研究
 2 女性薬剤師の職能向上に関する研究・指導
 3 研修会・講演会・学術大会等の企画・開催・運営
 4 機関誌及び薬事関連図書等の企画・出版・刊行
 5 関係諸団体との連絡調整
 6 その他、前各号に附帯または関連する一切の事業

 

日本女性薬剤師会活動(基本方針)


(1) 学術振興・生涯研修による女性薬剤師の質の向上、職能の向上 性差医療、診療ガイドライン等、最新の医療・薬学分野の研修
○ 学術講演会の開催
○ 学術講演会テキストの発行
○ 全国女性薬剤師交流会・全国女性薬剤師会会長交流会の開催によるコミニュケーションスキルの習得

(2) 高齢化社会への対応
在宅医療・介護の分野における薬剤師の啓蒙・啓発事業の展開
○移動セミナーの開催・・「保健・医療・福祉のかけはしになろう」
(3) 未就業薬剤師・働く女性薬剤師への支援
出産・子育て・家事・介護等で未就業の女性薬剤師の就業促進、社会復帰を支える保育施設の確保、研修時の託児システム
○研修会における託児の実施
○通信講座の実施・・・診療ガイドライン薬剤コース/10回配本、2回スクーリング
(4) 男女共同参画推進事業に関する調査・研究、ワーク・ライフ・バランスの推進
○男女共同参画推進講演会の開催
(5) 広報活動
○ホームページなどIT関連事業・カレント情報の提供
○日本女性薬剤師会新聞発行
(6) 地域貢献
○市民公開講座の開催
○「災害時必携マニュアル」刊行
(7) 国際交流・学会発表
○FAPA・FIPへの参加

日本薬剤師国民年金基金

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日本薬剤師国民年金基金は、日本薬剤師会が設立母体となって設立され、平成3年6月に国に認可された基金です。

○ 日本薬剤師国民年金基金は確定給付型の年金です。  
  日本薬剤師国民年金基金は、国民年金(基礎年金)に上乗せする公的性格を有する年金で、将来受け取れる年金の額が加入又は加入後に増口された時点で決まっている確定給付型の年金です。加入時(又は増口時)に約束された年金額が将来受け取れますので、将来の生活設計を立てやすい制度です。
 
○日本薬剤師国民年金基金の内容(概要)

① 加入できる方は、国民年金加入者(第一号被保険者(自営業者等・20歳以上60歳未満))であって、薬局又は一般販売業(卸売業を除く。)に従事されている方です。
② 加入は口数制です。
③ 掛金額は、加入時(又は増口時)の年齢(月単位)、性別、加入(又は増口)する年金の型・口数によって決まります。
掛金は満60歳に到達するまで納めます。
掛金月額が6万8,000円を超えない範囲で加入できます。
④ いつでも増口又は減口が可能です。(ただし、増口は同一年度内に2回以上はできません。減口は、前納した場合、その期間中にはできません。)
収入の変化や将来設計の考え方の変化などに応じて、柔軟に増口又は減口ができます。
⑤ 国民年金基金の給付の種類は、老齢年金と遺族一時金の2種類です。
 
◇老齢年金
 老齢年金には次の5種類の型があります。(1口目部分はA型とB型の2種類です。)

A型
65歳から支給開始の終身年金
65歳~80歳の15年間は保証期間

B型
65歳から支給開始の終身年金
保証期間はありません。

Ⅰ型
年金支給期間が65歳~80歳の確定年金
65歳~80歳の15年間は保証期間

Ⅱ型
年金支給期間が65歳~75歳の確定年金
65歳~75歳の10年間は保証期間

Ⅲ型
年金支給期間が60歳~75歳の確定年金
60歳~75歳の15年間は保証期間

※保証期間・・・ 国民年金基金の場合、「保証期間」とは、加入期間中、年金受給前又は保証期間中に加入員が死亡した場合、遺族の方に一時金の形で給付を保証するものです。例えば、A型では、加入員が保証期間経過前(80歳前)に死亡した場合、残りの期間分の年金に相当する額を遺族の方が遺族一時金として受け取れます。 

◇遺族一時金
  保証期間のある年金の型にご加入の方が保証期間経過前(加入期間中、年金受給前(60歳~65歳)又は年金受給中(A型・Ⅰ型は80歳まで、Ⅱ型・Ⅲ型は75歳まで))に亡くなったときに、その人の死亡当時その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹。遺族の順位(受給順位)はこの並び順どおり。)の方に支給されます。
 

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