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薬剤師というと調剤薬局などで白衣を着ていて、薬を調合して出してくれる人だけに思いがちですが、ただ単に薬を出すだけではなく、複数の薬の飲み合わせは悪くないのか、患者さんの体質にあっているのかなど、様々な観点から判断して、薬を出しています。
また、薬剤師は薬局や調剤薬局だけに勤務しているのではなく、製薬会社での研究開発に携わったり、児童・生徒のために学校に出向いたりと、薬剤師が活躍する場は幅広いものがあります。
薬剤師の資格は簡単に取得できるものではないだけに、薬剤師の求人や募集もかなりあり、就職や転職に困るということはまずありません。特に、薬学部が4年制から6年制になったことから、卒業生が出ない空白の2年間の薬剤師の求人や募集は激戦になると思われます。
この「薬剤師の求人募集全国情報センター」のサイトでは、薬剤師資格の解説を行うとともに、薬剤師の仕事を探している方のために、薬剤師の募集や求人などの関連リンクを紹介しています。少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。
薬剤師国家試験受験資格
薬剤師になるためには、大学の薬学部を卒業するだけでは資格を得ることはできず、国が実施する薬剤師国家試験に合格する必要があります。大学の卒業時(卒業見込みを含む)には、この国家試験の受験資格が与えられます。
薬剤師国家試験は、薬剤師として必要な知識及び技能の確認を目的とするものであり、年1回行われています。1987年秋の第71回までは年2回行われていましたが、1988年の第72回から現行の年1回方式に改められました。この薬剤師国家試験の問題は、厚生労働省医薬食品局の監修の下に、薬剤師試験委員が作成しています。
薬剤師国家試験に合格した者には、厚生労働大臣から合格証書の交付を受け(薬剤師法施行令第11条)、薬剤師法第7条の規定により申請を行い、薬剤師名簿に登録することによって薬剤師の免許を厚生労働大臣より与えられます。
薬剤師国家試験の受験資格は、次のとおりです。
1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者(注:薬科学とは異なります)
薬学の正規の課程は、2005年以前に入学した者は4年制、2006年以降に入学した者は6年制です。
2 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、薬科学の正規の課程を修めて卒業した者で、以下の条件を満たした者
これは平成29年度までの新4年制課程入学者への経過措置であり、次に掲げる全ての条件を入学後12年以内に満たす必要があります。
・大学院薬科学研究科修士又は博士課程を修了すること
・医療薬学に係わる科目の単位その他6年制との差分となる講義・実習単位の取得(薬局病院実務実習には専念義務有)
・厚生労働大臣の個別認定を受けること
3 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が1.に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
しかし、このうち2の受験資格については、4年制大学は6年制大学に比べると、薬剤師になるには、さらに大学院の入学試験を突破する必要もあり、最低でも7年間かかることからも、薬剤師国家試験を受験するには現実的ではありません。6年制大学においては、薬剤師国家試験を受験するための薬学教育が6年間で満たされます。